「税務上の居住地国名等の届出」とは、お客様がどの国で税金を納める方かを申告していただく手続きです。
暗号資産交換業者は、法令に基づきお客様の「税務上の居住地国(税金を納める国)」を確認することが義務づけられています。
この制度は、OECD(経済協力開発機構)が定めた「暗号資産等報告枠組み(CARF)」に基づき、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(実特法)」が改正され、2026年1月1日より施行されています。
そのため、BITPOINTサービスでは、すべてのお客様に税務上の居住地国名等の届出をお願いしております。
◆届出の方法について
ログイン後、「口座管理」へ進み「税務上の居住地国」よりお手続きをお願いします。
「口座管理」画面については、こちらをご参照ください。
※「税務上の居住地国」とは、所得税や法人税などの税金を納める国のことをいいます。
◆個人のお客様の場合
日本に住所があり、税務上の居住地国が「日本のみ」の場合は、「日本のみ」となります。
税務上の居住地国が「日本のみ」以外のお客様は、税務上の居住地国名および、当該居住地国における納税者番号(TIN)等の届出が必要となります。
◆法人のお客様の場合
法人の税務上の居住地国は、一般的に本社または主な事業所がある国を指します。
法人のお客様も届出が必要となります。
【届出が必要な内容】
・法人の税務上の居住地国
・実質的支配者の税務上の居住地国
※「税務上の居住地国」がご不明な場合は、税理士や弁護士などの専門家へご相談ください。
なお、法令に基づき、上場企業、国・地方公共団体、一定の非営利法人等については、届出の対象外となる場合があります。
制度の詳細はこちら
【重要】税務上の居住地国名等の届出に関するお知らせ
https://www.bitpoint.co.jp/news/info/info-2026021001/